住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)
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住居確保給付金(家賃補助)
住居確保給付金(家賃補助)は、離職や廃業等により経済的に困窮し、住宅を喪失または喪失するおそれのあるかたを対象として、一定の要件のもと、家賃相当額(上限額があります。)を原則3か月間(延長する場合があります。)、市から住宅の貸主に支給する制度です。
主な支給要件
住居確保給付金(家賃補助)の主な支給要件は、次のとおりです。
昭島市に居住または居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当するかたが支給対象となります。
令和5年4月1日より、支給要件の一部が改正されました。
- 次のいずれかに該当すること
(1)離職等より経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがあること(以下「離職等による場合」とします)。
(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがあること(以下「減収等による場合」とします)。 - (1)離職等による場合は、申請日において、離職、廃業の日から2年以内(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は4年以内)であること。
(2)減収等による場合は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。 - (1)離職等による場合は、離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。
(2)減収等による場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 - 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計(以下、「世帯収入額」という。)が、次の「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅家賃額(ただし地域ごとに設定された住宅扶助に基づく基準額を上限とする)を合算した額(収入基準額)以下であること。
注意:対象となる収入については、昭島市くらし・しごとサポートセンターへご確認ください。収入基準額 世帯員数 基準額 収入基準額 1人 84,000円 84,000円+家賃額(上限53,700) 2人 130,000円 130,000+家賃額(上限64,000円) 3人 172,000円 172,000+家賃額(上限69,800円) 4人 214,000円 214,000円+家賃額(上限69,800円) 5人 255,000円 255,000円+家賃額(上限69,800円) - 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金融資産額以下であること。
注意:対象となる金融資産については、昭島市くらし・しごとサポートセンターへご確認ください。金融資産額 世帯員数 金融資産額 1人 504,000円 2人 780,000円 3人以上 1,000,000円 - (1)公共職業安定所等に求職の申込みをして、以下に掲げる常用就職を目指した求職活動(以下「求職活動要件」とします)を誠実かつ熱心に行うこと。
(2)上記2(2)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると昭島市が認める場合には、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると昭島市が認める場合は、6か月間)に限り、以下に掲げる自立に向けた活動(以下「自立に向けた活動要件」とします)を、求職活動要件に代わり行うこと。- 求職活動要件
- (ア)申請時等に、公共職業安定所等へ求職活動の申込みを行うこと。
- (イ)月4回以上、昭島市くらし・しごとサポートセンター(昭島自立相談支援機関)での面接等の相談支援を受けること。
- (ウ)月2回以上、公共職業安定所等での職業相談を受けること。
- (エ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
- (オ)昭島市くらし・しごとサポートセンターが策定する支援プランに沿った活動を行うこと。
- 自立に向けた活動要件
- (カ)申請時等に、経営相談先に相談の申込みを行うこと。
- (キ)月4回以上、昭島市くらし・しごとサポートセンター(昭島自立相談支援機関)での面接等の相談支援を受けること。
- (ク)原則月1回以上、経営相談先での面談等による経営相談を受けること。
- (ケ)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成して、月1回以上、当該計画に基づく、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うこと。
- (コ)昭島市くらし・しごとサポートセンターが策定する支援プランに沿った活動を行うこと。
受給者(申請者)の状態 支給期間中の求職活動等要件
1か月間から3か月間支給期間中の求職活動等要件
4か月間から6か月間支給期間中の求職活動等要件
7か月間から9か月間6(1)に該当する者 求職活動要件(ア)から(オ) 求職活動要件(ア)から(オ) 求職活動要件(ア)から(オ) 6(2)に該当する者 自立に向けた活動要件(カ)から(コ) 自立に向けた活動要件(カ)から(コ) 求職活動要件(ア)から(オ) - 求職活動要件
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給家賃限度額・支給期間・支給方法
支給家賃限度額
支給家賃相当額について、下記(月額)を上限とし、収入や世帯数に応じた額を支給します。
| 世帯員数 | 支給家賃限度額 |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3人から5人 | 69,800円 |
注意:6人以上の世帯のかたは、お問い合わせください。
支給期間
原則3か月間(求職活動を誠実に実施しているかたなど、一定の条件により、3か月ごとに最長9か月までの延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。)
支給方法
昭島市が不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。
住居確保給付金(転居費用補助)
令和7年4月1日に生活困窮者自立支援制度が改正され、住居確保給付金制度に転居費用補助が新設されました。
住居確保給付金(転居費用補助)は、生活困窮者のうち所定の事由により収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を喪失または現在居住する住宅の家賃を支払うことが困難になった方であって、家計を改善するために新たな住宅を確保する必要があると認められる方に対し、転居費用相当分(上限額があります。)を支給する制度です。
主な支給要件
住居確保給付金(転居費用補助)の主な支給要件は、次のとおりです。
なお、申請にあたっては「家計改善支援事業」に申し込み、転居により家計の改善が見込まれることが必須条件となります。
-
申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住宅を喪失又は住宅を喪失するおそれがあること。
-
申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
-
申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
-
申請日の属する月における世帯収入額が、次の「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅家賃額(ただし地域ごとに設定された住宅扶助に基づく基準額を上限とする)を合算した額(収入基準額)以下であること。
注意点:対象となる収入については、昭島市くらし・しごとサポートセンターへご確認ください。収入基準額 世帯員数 基準額 収入基準額 1人 84,000円 84,000円+家賃額(上限53,700円) 2人 130,000円 130,000+家賃額(上限64,000円) 3人 172,000円 172,000+家賃額(上限69,800円) 4人 214,000円 214,000円+家賃額(上限69,800円) 5人 255,000円 255,000円+家賃額(上限69,800円) -
申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金融資産額以下であること。
注意:対象となる金融資産については、昭島市くらし・しごとサポートセンターへご確認ください。金融資産額 世帯員数 金融資産額 1人 504,000円 2人 780,000円 3人以上 1,000,000円 -
生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(1)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 -
自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
-
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
対象経費・支給上限額
対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は、以下の表のとおりです。
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
|---|---|
| 転居先への家財の運搬費用 | 敷金 |
| 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) | 契約時に払う家賃(前家賃) |
| ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) | 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
| 鍵交換費用 |
支給上限額
支給上限額は転居先の自治体によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
申請相談窓口
給付金をご検討される場合は「昭島市くらし・しごとサポートセンター」へご相談ください。
名称:昭島市くらし・しごとサポートセンター(まずは電話をおかけのうえ、相談の予約をお願いいたします。)
場所:昭島市昭和町2-1-6TE昭島ビル201A(昭島駅南口立体自転車等駐車場西隣り)
開所日:月曜日から金曜日まで(ただし、祝日、年末年始を除く)
開所時間:午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:042-519-2033
ファックス番号:042-519-2034
新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置が終了しました
住居確保給付金では、新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置が設けられていましたが、令和5年3月31日をもって終了いたしました。
- 新型コロナウイルス感染症対応のための特例による再支給の申請受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
- 新型コロナウイルス感染症対応のための求職活動要件の緩和措置は、令和5年3月31日をもって終了しました。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2856)
ファックス番号:042-544-6440
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