国民年金保険料

ページ番号1002162  更新日 2026年5月8日

自営業・自由業者など(第1号被保険者)と任意加入者は、保険料を個人で毎月納付することになっています。

  • 保険料は月額17,920円(令和8年度)、さらにより多くの年金を希望するかたは月額400円の付加保険料を上乗せして納めることができます(保険料の免除を受けているかた、国民年金基金に加入しているかたは付加加入できません)。
  • 保険料の納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリ、ねんきんネットを活用した納付書によらない納付があります。納付方法によっては割引を受けることができます。
  • 厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、厚生年金制度が一括して保険料を負担しますので、個人で国民年金の保険料を納める必要はありません。
  • 保険料を納めることが困難なかたには、保険料の免除制度等があります。

詳しくは、以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?