国民年金保険料
ページ番号1002162 更新日 2026年5月8日
自営業・自由業者など(第1号被保険者)と任意加入者は、保険料を個人で毎月納付することになっています。
- 保険料は月額17,920円(令和8年度)、さらにより多くの年金を希望するかたは月額400円の付加保険料を上乗せして納めることができます(保険料の免除を受けているかた、国民年金基金に加入しているかたは付加加入できません)。
- 保険料の納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリ、ねんきんネットを活用した納付書によらない納付があります。納付方法によっては割引を受けることができます。
- 厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、厚生年金制度が一括して保険料を負担しますので、個人で国民年金の保険料を納める必要はありません。
- 保険料を納めることが困難なかたには、保険料の免除制度等があります。
詳しくは、以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。
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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
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ファックス番号:042-544-5115
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