離婚するとき

ページ番号1001953  更新日 2026年5月21日

届け出
離婚届
いつまでに
届け出た日から法律上の効力が発生(協議離婚の場合)
だれが
夫と妻(夫または妻)
どこへ
夫または妻の本籍地、所在地のいずれか
注意すること

届書(A3サイズ)は1通で結構です。

協議離婚の場合、成人に達している者の証人2人の署名が必要です。

「協議離婚」以外の届出についてご不明な点は市民課戸籍係までお問い合わせください。

令和8年4月1日から法改正

共同親権

未成年の子の親権については、離婚時に父または母の一方が行う、もしくは父母が共同で行う、いずれかを決定する必要があります。以前までは父または母の単独親権のみ認められていましたが、今回の改正により父母の共同親権も選択できるようになりました。また、離婚時の父母間の協議が整わない場合等は裁判所で親権者の指定を求める申立てをすることができます。

この改正は子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

離婚届用紙の改訂

改正に伴い、離婚届の様式も一部変更されました。令和8年4月1日以降に離婚を届け出るかたはこちらの様式を、必ずA3用紙に印刷してお使いください。

  • 未成年の子の親権を協議により定めた場合は、親権に関する合意のチェックや署名が必ず必要です
  • 届出されたあと、本人に直接確認が必要なことがあります。連絡が取れない場合、離婚届が受理できないことがありますので、必ず夫妻双方の連絡先を欄外にご記入ください
  • 未成年の子がいる場合で、旧離婚届用紙を使用するときは追加で「別紙」を提出してください

お客様の個人情報を保護するために本人確認にご協力ください!

市では住民皆さんの「戸籍」に関する個人情報の保護を図り、なりすまし(虚偽)の届出を未然に防止するため、来訪者の本人確認(氏名等が記載された書面の提示など)を行っています。
対象の届出:婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届、認知届、不受理の申出

上記の氏名などが記載されている書面をお持ちでないかた、及び本人以外の第三者による届出に対しては、届出があったことを郵便でお知らせします。また、窓口にて口頭で質問するなどの方法により来訪者の本人確認をします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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